当社ではフィリピンの人材に特化した
技能実習生の紹介をしています。

外国人技能実習制度とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」
(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という)とその省令を根拠法令として
実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法と
その関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が
この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や
個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な
技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

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