当社ではフィリピンの人材に特化した
技能実習生の紹介をしています。

団体管理型
技能実習生受入制度の流れ

団体管理型 技能実習生受入制度の流れ
  • 1年目の講習終了後から実習実施機関との雇用契約に基づき技能実習生に労働関係法令が適用されます。
  • 技能実習に対する監理団体の責任及び監理が技能実習終了時まで継続します。
  • 雇用契約については入国前に締結し、雇用契約の始期については監理団体が行う一定期間の講習(義務付け)の終了後となります。
  • 講習の期間は技能実習1号の活動期間全体の1/6の期間ですが、海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習を受けた場合は、
    1/12以上の期間となります。

団体管理型 受け入れ体制図

団体管理型 受け入れ体制図

技能実習生 年間受け入れ人数枠

団体監理型は、受入れ可能な人員枠が緩和されます。

※50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。

※常勤従業員数が2人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。

※常勤職員数に技能実習生は含めません。(常勤役員は含みます)

技能実習生 年間受け入れ人数枠

※最初の年に技能実習1号を3名受入れるとすると、二年目になると最初の3名の技能実習1号の技能実習生が技能実習2号に移行し、また3名の技能実習1号の枠が空き、そこに技能実習1号を新たに3名受入れることが出来ます。毎年3名ずつ継続して新しく受け入れるとすると、三年目から技能実習1号と技能実習2号を合わせた最大9人を受入れることができます。

※建設業については国土交通省の基準に則って受入可能です。

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